千葉県最低賃金改正のお知らせ(平成28年10月1日から適用)

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千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が、平成28年10月1日から時間額 842円(現在は817円)に改正されますので、労働者を雇用している事業主の方はご注意ください。


〇使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することは出来ません。仮にこの額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ最低賃金と同額を定めたものとみなされます。

〇月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。

〇「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。

 


☆最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部賃金室(☎043‐221‐2328)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。