千葉県特定(産業別)最低賃金の改正(H28.12.25)

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〇平成28年10月1日から、千葉県内のすべての使用者及び労働者に適用される千葉県最低賃金〔時間額842円〕が発効していますが、この度、千葉県特定(産業別)最低賃金の改正を行い、平成28年12月25日から発効することとなりました。


〇支払賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。


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