平成29年1月1日以降65歳以上の方への雇用保険の適用が拡大されますのでご注意ください!
最終更新日:
①平成29年1月1日以降、現行は適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用対象となります。
②平成32年度から、現行は免除になっている64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。
※この改正により、在職中の65歳以上の方及び今後雇用される65歳以上の方は、雇用保険の加入手続きが必要となりますのでご準備をお願いします。
0475-76-4165
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①平成29年1月1日以降、現行は適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用対象となります。
②平成32年度から、現行は免除になっている64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。
※この改正により、在職中の65歳以上の方及び今後雇用される65歳以上の方は、雇用保険の加入手続きが必要となりますのでご準備をお願いします。