【平成29年1月1日施行】育児・介護休業法が改正されます!
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小さなお子さんや介護が必要なご家族を抱えながら仕事を続ける方々の「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」を推進するために、育児・介護休業法が改正されます。
◎改正のポイント
1.介護休業の分割取得
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等
4.介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
6.子の看護休暇の取得単位の柔軟化
7.育児休業等の対象となる子の範囲
8.マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
※詳しくは下のパンフレットをご覧ください。